行政書士業務
建設業許可
建設業法第2条別表第1に基づく28種類の下記工事を行うためには、原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要とされています。
<2種類の一式工事>
①土木一式工事②建築一式工事
<26種類の専門工事>
③大工工事④左官工事⑤とび土工コンクリート工事⑥石工事⑦屋根工事⑧電気工事⑨管工事⑩タイルれんがブロック工事⑪鋼構造物工事⑫鉄筋工事⑬ほ装工事⑭しゅんせつ工事⑮板金工事⑯ガラス工事⑰塗装工事⑱防水工事⑲内装仕上工事⑳機械器具設置工事㉑熱絶縁工事㉒電気通信工事㉓造園工事㉔さく井工事㉕建具工事㉖水道施設工事㉗消防施設工事㉘清掃施設工事
 
風俗営業許可
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に基づく下記営業を行うためには、公安委員会の許可が必要とされています。
第1号 キャバレー等
第2号 待合・料理店・カフェー等
第3号 キャバレー等
第4号 ダンスホール等
第5号 低照度飲食店
第6号 区画席飲食店
第7号 まあじゃん屋・ぱちんこ屋
第8号 スロットマシン・テレビゲーム機等のゲーム機設置営業
なお、一般に言うところの「風俗店」は「性風俗関連特殊営業」として一定の制限を受け、公安委員会への届出が必要とされています。
 
飲食店営業許可
食品衛生法に基づく食堂・レストラン・スナック・喫茶店等の飲食店を営業するためには、保健所の許可が必要とされています。
スナックのように深夜12時以降もお酒を提供するような飲食店を営業するためには、「深夜における酒類提供飲食店営業」として一定の制限を受け、公安委員会への届出が必要とされています。
なお、「接待」を前提としない(カウンター越しで飲食物を提供する)スナックやガールズバーは「飲食店」ですが、「接待」を前提とする(客の横に座り飲食物を提供する)クラブ・キャバクラ・ラウンジは「風俗営業」(第2号)となります。
 
法人許認可
  • 医療法人
  • NPO法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
 
その他
  • 宅建業許可申請
  • 農地法許可申請
  • 古物商許可申請
  • 帰化許可申請
  • 介護事業者指定申請
  • 労働者派遣事業許可申請
行政書士 橋本勝矢